賃貸住宅や賃貸事務所のコストは、生活者や事業者にとって重く圧し掛かる固定費であろう。おまけに、賃貸契約というのはいろいろと慣習的な不透明・不合理な内容が残存している。
自分も賃貸住宅での生活が結構長く、しなくてもいい経験をさまざまとしてきた。若い頃には、熱くなりがちであったため、家主の不当な対応に抗して、 "借地借家人組合" に助っ人を頼んで "闘う" こともあった。その節は、家主側が善処してくれて丸く収まった。
つい先日は、事務所移転で退出処理を巡ってオーナーとちょいと揉めそうになった。
よくあることのようだが、 "保証金" の返還に関してであった。
事務所移転は初めてのことではないため、こちら側としては、テナントとしてのその義務を粛々と果たそうとしていた。いわゆる "現状回復" というのか、借り始めた時点の状態に修復する義務である。新たにこちら側が取り付けた看板をはずしたり、内部のパーテーション設置などを解体したりと、とにかく "更地" ではないが "元通り" にすることを進めていた。
ところが、事前に "保証金" の話になった際、オーナー側の担当者が、部屋の "クリーニング代" として2~3万円を控除したいと言い出したのである。同ビルの過去のテナントにはみなそうしてもらってきたため、われわれにもそうしたいと言うのだ。
自分も賃貸住宅での生活が結構長く、しなくてもいい経験をさまざまとしてきた。若い頃には、熱くなりがちであったため、家主の不当な対応に抗して、 "借地借家人組合" に助っ人を頼んで "闘う" こともあった。その節は、家主側が善処してくれて丸く収まった。
つい先日は、事務所移転で退出処理を巡ってオーナーとちょいと揉めそうになった。
よくあることのようだが、 "保証金" の返還に関してであった。
事務所移転は初めてのことではないため、こちら側としては、テナントとしてのその義務を粛々と果たそうとしていた。いわゆる "現状回復" というのか、借り始めた時点の状態に修復する義務である。新たにこちら側が取り付けた看板をはずしたり、内部のパーテーション設置などを解体したりと、とにかく "更地" ではないが "元通り" にすることを進めていた。
ところが、事前に "保証金" の話になった際、オーナー側の担当者が、部屋の "クリーニング代" として2~3万円を控除したいと言い出したのである。同ビルの過去のテナントにはみなそうしてもらってきたため、われわれにもそうしたいと言うのだ。
もちろん断った。契約書にそうした取り決めはなかったし、こちら側としては常識としての "現状回復" には最大限努めようとしていたからだ。しかも、借り始めた時点では、業者を使っての "クリーニング" が行われていた形跡もなく、大雑把な通常清掃があったに過ぎなかったからである。
高が2~3万円の控除という要求ではあった。だが、不透明な論拠を黙認するわけにはいかなかったため異論を唱えたのであった。その分、最後の室内清掃には念を入れてオーナー側の出方を待った。その甲斐あってか、こちら側の主張通りに "保証金" は全額の返還となった。
そんな推移の最中であったか、<賃貸住宅「更新料」は無効 京都地裁が初の判断>という報道があり、当該のオーナー担当者にも、 "時流は賃貸契約に関する悪しき慣習は是正されつつあるようですね......" とフェイントを投げてやったものだった。
と、今日、<賃貸住宅の「更新料」は無効 大阪高裁で判決>( asahi.com 2009.08.27 )という報道が目についた。
<大阪高裁は27日、「入居者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らし無効だ」と判断、マンション入居者側敗訴の一審京都地裁判決を変更し、家主側に敷金の一部と合わせた45万5千円の返還を命じる逆転判決を言い渡した。>(同上)
生活や事業の基本的支出となるような費用に対しては、強者側に偏った悪しき慣習は速やかに改善されて当然ではなかろうか。こうした次元でも理不尽な弱肉強食は蔓延っているわけだ...... (2009.08.27)
高が2~3万円の控除という要求ではあった。だが、不透明な論拠を黙認するわけにはいかなかったため異論を唱えたのであった。その分、最後の室内清掃には念を入れてオーナー側の出方を待った。その甲斐あってか、こちら側の主張通りに "保証金" は全額の返還となった。
そんな推移の最中であったか、<賃貸住宅「更新料」は無効 京都地裁が初の判断>という報道があり、当該のオーナー担当者にも、 "時流は賃貸契約に関する悪しき慣習は是正されつつあるようですね......" とフェイントを投げてやったものだった。
と、今日、<賃貸住宅の「更新料」は無効 大阪高裁で判決>( asahi.com 2009.08.27 )という報道が目についた。
<大阪高裁は27日、「入居者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らし無効だ」と判断、マンション入居者側敗訴の一審京都地裁判決を変更し、家主側に敷金の一部と合わせた45万5千円の返還を命じる逆転判決を言い渡した。>(同上)
生活や事業の基本的支出となるような費用に対しては、強者側に偏った悪しき慣習は速やかに改善されて当然ではなかろうか。こうした次元でも理不尽な弱肉強食は蔓延っているわけだ...... (2009.08.27)
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