"C型肝炎" 7000人が未救済!薬害訴訟(血液製剤"フィブリノゲン")、来年1月提訴期限!

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 放置すれば肝硬変や肝臓がんを起こす恐れがありながらも、"C型肝炎" への認識と警戒は、必ずしも高くないかのようだ。

 ◆ 参照 当誌過去の "C型肝炎" 関連記事

  <企業で健康管理を行う全国の産業医のうち、感染が分かってすぐに治療を勧める医師は、全体の半分しかいない/ 全国の産業医900人にアンケート調査したところ、感染が分かった段階で従業員をすぐに専門の医療機関に紹介しているという医師は53%しかいませんでした/ 中には、肝臓がんや肝硬変が疑われるなど症状が進行して初めて紹介すると答えた医師も多数......> ( "C型肝炎"は早期発見/治療が肝臓がんへの進行を阻止!なのにこれを勧める医師は半数!/当誌 2013.12.15


 今回注目する下記引用サイト記事C型肝炎、7000人が未救済 薬害訴訟、来年1月が提訴期限/中日新聞/2017.03.14 - 09:00 は、  <手術で止血用の血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染したと推定される全国の約1万人のうち、国による救済措置を受けていない人が約7千人に上ることが、国や製薬会社に損害賠償を求めている薬害訴訟の名古屋弁護団などの調べで分かった。提訴して感染が証明されれば、1200万~4千万円の給付金が支払われるが、これまでに原告となったのは3千人余り。大勢が救済されないまま、来年1月15日の提訴期限が迫っている> と報じている。

 <......感染している可能性があるのは、ウイルスで汚染されたフィブリノゲンが使われた1964~94年の間に、事故などで手術を受けた人や出産した人国は防止対策が不十分だったと認め、2008年に施行した特別措置法で給付金の支払いを始めた。給付金の請求期限は当初5年間だったが、5年延長され、来年が期限となる

 給付を受けるには、国と製薬会社を提訴して血液製剤による感染を立証する必要があるが、今年2月末までに提訴したのは名古屋や東京、大阪など5原告団を中心に計3140人にとどまる。

 弁護団によると、C型肝炎は潜伏期間が30年以上になることもあり、症状が出ておらずに感染に気付かない人が多い。健康診断の血液検査で感染者と分かっても、医師法で5年の保存義務のある診療カルテが既に破棄されていたり、病院に保存されていたとしても捜す協力が得られなかったりしているという。

 C型肝炎は、放置すれば肝硬変や肝臓がんを起こす恐れがあり、未発症でも継続した治療が必要となる。

 弁護団の堀康司弁護士は「感染の恐れがある人はまず検査してほしい。カルテが残っていなくても、何らかの手段で投与の事実が証明できる場合があり、あきらめずに相談して」と話している。問い合わせは名古屋弁護団(火曜、木曜日の午前10時~午後1時)=電052(950)3314=へ。

 (中日新聞・室木泰彦)> とある。

 C型肝炎7000人が未救済 薬害訴訟、来年1月が提訴期限/中日新聞/2017.03.14 - 09:00

 手術で止血用の血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染したと推定される全国の約1万人のうち、国による救済措置を受けていない人が約7千人に上ることが、国や製薬会社に損害賠償を求めている薬害訴訟の名古屋弁護団などの調べで分かった。提訴して感染が証明されれば、1200万~4千万円の給付金が支払われるが、これまでに原告となったのは3千人余り。大勢が救済されないまま、来年1月15日の提訴期限が迫っている。

 感染している可能性があるのは、ウイルスで汚染されたフィブリノゲンが使われた1964~94年の間に、事故などで手術を受けた人や出産した人国は防止対策が不十分だったと認め、2008年に施行した特別措置法で給付金の支払いを始めた。給付金の請求期限は当初5年間だったが、5年延長され、来年が期限となる

 給付を受けるには、国と製薬会社を提訴して血液製剤による感染を立証する必要があるが、今年2月末までに提訴したのは名古屋や東京、大阪など5原告団を中心に計3140人にとどまる。

 弁護団によると、C型肝炎は潜伏期間が30年以上になることもあり、症状が出ておらずに感染に気付かない人が多い。健康診断の血液検査で感染者と分かっても、医師法で5年の保存義務のある診療カルテが既に破棄されていたり、病院に保存されていたとしても捜す協力が得られなかったりしているという。

 C型肝炎は、放置すれば肝硬変や肝臓がんを起こす恐れがあり、未発症でも継続した治療が必要となる。

 弁護団の堀康司弁護士は「感染の恐れがある人はまず検査してほしい。カルテが残っていなくても、何らかの手段で投与の事実が証明できる場合があり、あきらめずに相談して」と話している。問い合わせは名古屋弁護団(火曜、木曜日の午前10時~午後1時)=電052(950)3314=へ。

 (中日新聞・室木泰彦)


 
"該当する恐れのある被害者" は、一刻も早く検査などのアプローチへと踏み出すべきかと思われる。 <国は防止対策が不十分だったと認め、......> ているにもかかわらず、<給付を受けるには、国と製薬会社を提訴して血液製剤による感染を立証する必要がある> という "不整合!" に対峙して然るべきかと
...... (2017.03.16)













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