今回注目する下記引用サイト記事 : 「治療経験ないと伝えず」 がん患者ら医大医師提訴/日本経済新聞/2018.08.01 - 18:34 は、 <滋賀医科大病院(大津市)で2015年、担当の医師が前立腺がんの放射線治療の経験がないことを伝えずに治療しようとしたのは説明義務違反に当たるとして、患者ら4人が1日、泌尿器科の当時の男性担当医と上司だった医師に、慰謝料など計440万円の支払いを求める訴訟を大津地裁に起こした。 提訴したのは滋賀県内に住む70代の患者3人と、既に亡くなった兵庫県明石市の元患者の遺族> と報じている。
<......訴状によると、患者と元患者4人は15年から担当医の診察を受け、微弱な放射線源を前立腺に挿入する「小線源治療」を16年に実施する計画が立てられた。しかしその後、担当医に同治療の経験がなく、特別な訓練も受けていないことが判明した。 原告側は「担当医が治療を実施すれば、過剰な線量照射による合併症などの危険があった。患者自らが治療方法を決めるための情報が隠され、自己決定権が侵害された」と主張している。 滋賀医科大は「訴状が確認できていないのでコメントできない」としている。 〔共同〕> とある。
「治療経験ないと伝えず」 がん患者ら医大医師提訴/日本経済新聞/2018.08.01 - 18:34
滋賀医科大病院(大津市)で2015年、担当の医師が前立腺がんの放射線治療の経験がないことを伝えずに治療しようとしたのは説明義務違反に当たるとして、患者ら4人が1日、泌尿器科の当時の男性担当医と上司だった医師に、慰謝料など計440万円の支払いを求める訴訟を大津地裁に起こした。
提訴したのは滋賀県内に住む70代の患者3人と、既に亡くなった兵庫県明石市の元患者の遺族。
訴状によると、患者と元患者4人は15年から担当医の診察を受け、微弱な放射線源を前立腺に挿入する「小線源治療」を16年に実施する計画が立てられた。しかしその後、担当医に同治療の経験がなく、特別な訓練も受けていないことが判明した。
原告側は「担当医が治療を実施すれば、過剰な線量照射による合併症などの危険があった。患者自らが治療方法を決めるための情報が隠され、自己決定権が侵害された」と主張している。
滋賀医科大は「訴状が確認できていないのでコメントできない」としている。
〔共同〕
上記記事での原告側の主張である<患者自らが治療方法を決めるための情報が隠され、自己決定権が侵害された> という点は、"インフォームド・コンセント"( 医療法第1条の4第2項......「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」ほか )に抵触していると考えられるのだろうか...... (2018.08.04)
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