つい先日の術後3か月以内で8人の死亡患者が出た "腹腔鏡" 肝臓切除手術問題! は驚きと不安を誘う報道であった。
何よりも厳密な調査によって事態の "医療的対応" の推移が明らかにされることが望まれていたはずである。
ところが、"この問題" には、"医療的対応" の推移以前に "由々しき不正問題" が絡んでいるとの報道がなされた。
◆ 参照 当誌過去の "腹腔鏡" 関連記事
○ "腹腔鏡"を使う肝臓切除手術!術後3か月以内に8人死亡!高難度肝切除、同一医師執刀/当誌 2014.11.16
今回注目する下記引用サイト記事 : 群馬大病院死亡...腹腔鏡 保険手術と偽る、診療報酬不正請求か/yomiDr. ヨミドクター/2014.11.17 は、"術後8人死亡の手術問題" が、"医療的対応" 上での問題解明以前に、"医療保険制度" に関わる "由々しき不正問題" を孕んでいるとする疑惑について報じている。
<群馬大学病院(前橋市)で腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う高難度の肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、病院側が保険適用外の手術を保険がきく手術として診療報酬を不正請求していた疑いのあることが、遺族らの証言などでわかった。 病院では、8人を含む保険適用外の56人の事例について調査を進めており、不正に受け取っていたと判明すれば健康保険組合などの保険者に返還するとみられる。 腹腔鏡を使う肝臓の切除手術は、比較的実施しやすい「部分切除」などについては2010年4月から保険適用されている。しかし、難易度の高い「区域切除」などの手術の場合は保険適用が認められていない。 14日開かれた記者会見で群馬大病院は、死亡した患者に行った手術がすべて保険適用外の難しい手術であることを認めた。保険適用外の手術は通常、費用は研究として病院持ちで行うか、自費診療として患者側が全額支払う形になる。 しかし、亡くなった8人のうち6人は、病院側がいずれも開腹手術や腹腔鏡による部分切除など、保険がきく手術を行ったことにして請求し、患者側も「保険の自己負担分だけを支払った」と証言している。 たとえば、保険診療で定められた腹腔鏡による部分切除の費用は約60万円で、患者が支払う自己負担は通常の3割なら約18万円になる。 遺族の多くは、保険診療なのかどうかの説明を事前に執刀医から受けていなかった。ある遺族は気になって尋ねたが、「保険で大丈夫ですよ」と言われたという。 今回のケースで不正請求があったかどうかについて、群馬大病院は読売新聞の取材に対し、「そういうケースもありうる」としている。 肝臓手術に詳しい外科医は「保険適用外の腹腔鏡手術を行う場合、病院側が臨床研究として医療費を負担できるほど研究費はなく、自費診療として患者に全額負担をお願いすると手術を受けてもらえない。こうしたことを背景に、群馬大も、実施件数を増やすために不正に保険請求したのではないか」と指摘している。(2014年11月17日 読売新聞)> とある。
群馬大病院死亡...腹腔鏡 保険手術と偽る、診療報酬不正請求か/yomiDr. ヨミドクター/2014.11.17
群馬大学病院(前橋市)で腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う高難度の肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、病院側が保険適用外の手術を保険がきく手術として診療報酬を不正請求していた疑いのあることが、遺族らの証言などでわかった。
病院では、8人を含む保険適用外の56人の事例について調査を進めており、不正に受け取っていたと判明すれば健康保険組合などの保険者に返還するとみられる。
腹腔鏡を使う肝臓の切除手術は、比較的実施しやすい「部分切除」などについては2010年4月から保険適用されている。しかし、難易度の高い「区域切除」などの手術の場合は保険適用が認められていない。
14日開かれた記者会見で群馬大病院は、死亡した患者に行った手術がすべて保険適用外の難しい手術であることを認めた。保険適用外の手術は通常、費用は研究として病院持ちで行うか、自費診療として患者側が全額支払う形になる。
しかし、亡くなった8人のうち6人は、病院側がいずれも開腹手術や腹腔鏡による部分切除など、保険がきく手術を行ったことにして請求し、患者側も「保険の自己負担分だけを支払った」と証言している。
たとえば、保険診療で定められた腹腔鏡による部分切除の費用は約60万円で、患者が支払う自己負担は通常の3割なら約18万円になる。
遺族の多くは、保険診療なのかどうかの説明を事前に執刀医から受けていなかった。ある遺族は気になって尋ねたが、「保険で大丈夫ですよ」と言われたという。
今回のケースで不正請求があったかどうかについて、群馬大病院は読売新聞の取材に対し、「そういうケースもありうる」としている。
肝臓手術に詳しい外科医は「保険適用外の腹腔鏡手術を行う場合、病院側が臨床研究として医療費を負担できるほど研究費はなく、自費診療として患者に全額負担をお願いすると手術を受けてもらえない。こうしたことを背景に、群馬大も、実施件数を増やすために不正に保険請求したのではないか」と指摘している。
(2014年11月17日 読売新聞)
"医療保険" というものは、"保険" に基づく "患者負担額の減免" という会計的側面が機能するだけではなく、薬や手術などの "医療的対応" に関して、厚労省が "安全性のお墨付き" を与えるという意味合いをも持っているはずである。
上記記事においても、当該患者に対する「"腹腔鏡" 肝臓切除手術(「区域切除」手術)」を "保険適用可能" とした病院側の今回の判断は、"当該手術の程度" が「部分切除」(保険適用と定められている)の範囲であることを言明したことにもなるわけで、手術の安全性に関して患者に "誤った医療的情報をあたえた" という結果にもなる。
種々の問題点が残された事態のようであるが、先ずは病院側の "倫理的姿勢" における問題点が浮かび上がっていると見える...... (2014.11.18)
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